財団法人 神経研究所
〒162-0851  東京都新宿区弁天町91 03-3260-9171
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概 要 > 定 款


第 1 章 総則

(名称)

第 1 条 この法人は公益財団法人 神経研究所(以下「本法人」という。)と称する。

(事務所)

第 2 条 本法人は主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)

第 3 条 本法人は精神医学、神経科学、睡眠医学の研究を進め、その臨床的応用を図ること及び精神保健の普及を目的とする。

(事業)

第 4 条 本法人は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

  • (1) 研究所の設置並びに研究
  • (2) 臨床的活動のための病院の附設
  • (3) 精神保健の普及活動
  • (4) 精神医学、神経科学、睡眠医学及び精神保健に関する調査研究等の助成
  • (5) 治験審査委員会の設置と運営
  • (6) 本法人の目的達成のため必要となる一切の事業

2 前項第3号、第4号及び第6号の事業は、日本全国において行う。

第 3 章 資産及び会計

(基本財産)

第 5 条 本法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、本法人の基本財産とする。

2 基本財産は評議員会により別に定めるところにより、本法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を要する。

(事業年度)

第 6 条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第 7 条 本法人の事業計画書、損益計算書(正味財産増減計算書)、収支予算書、資金調達及び設備投資の計画を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 8 条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6)財産目録
  •  

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (1)監査報告
  • (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
  • (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第 9 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第 4 章 評議員

(評議員)

第10条 本法人には評議員5名以上7名以内をおく。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規程に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任するにあたり、理事会の決議にて別に設置する評議員候補者選考委員会からの評議員候補者案の意見を参考にすることができる。

3 評議員候補者選考委員会を設置・運営するために必要な評議員候補者選考委員会規程を評議員会の決議にて別に定める。

4 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  • (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ 当該評議員の使用人
    • ニ ロ又はハに掲げる以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  • (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 理事
    • ロ 使用人
    • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人ではない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      • @ 国の機関
      • A 地方公共団体
      • B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      • D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      • E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) 

(評議員の構成)

第12条 本法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度うち最終の定時評議員会の終結の時までとする。

2 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第 5 章 評議員会

(構成)

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)評議員及び理事並びに監事の選任又は解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額
  • (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)残余財産の処分
  • (7)基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員全員の同意があるときは、招集手続きを経ず評議員会を開催できる。

(議長)

第19条 評議員会の議長は その評議員会において出席した評議員のうちから 選出する。

(決議)

第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

  • (1)監事の解任
  • (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3)定款の変更
  • (4)基本財産の処分又は除外の承認
  • (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定足数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 理事が評議員会の決議の目的である事項提案した場合において 当該提案につき評議員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、当該提案を決議することができる。

(議事録)

第21条 評議員会に出席した評議員全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示を確認後、議事録には議長のほか出席した評議員のうちからその評議員会において選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 役員

(役員の設置)

第22条 本法人に次の役員を置く。

  • (1)理事 3名以上6名以内
  • (2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は毎事業年度に4箇月を越える間隔で、2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対しての事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度内 最終の定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度内 最終の定時評議員会の終結の時までとする。

3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の構成)

第28条 本法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 本法人の監事には、本法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の報酬等)

第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)

第30条 本法人には顧問を若干名おくことができる。

2 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3 顧問は理事長の諮問に応えるものとする。

第 7 章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は次の職務を行う。

  • (1)本法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の決議については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事・監事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示を確認後 議事録には その理事会に出席した理事長 監事が、記名押印する。

第 8 章 賛助会員

(会員)

第36条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を、賛助会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 9 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第38条 本法人は、基本財産の滅失による本法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第39条 本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第40条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第 10 章 公告の方法

(公告の方法)

第41条 本法人の公告は、電子公告する方法により行う。

2 本法人の公告は電子公告をすることができない事故等がある場合 官報により行う。

第 11 章 事務局 

(事務局の設置)

第42条 本法人は事務局をおくものとする。事務局長の選任は理事会の承認を得るものとする。

2 事務局には、所要の職員を置き、職員の採用、解職は理事長が別に定める。

第 12 章 補則

第43条 この定款に規定なくしかも実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本法人の最初の理事長は広瀬徹也とする。

4 本法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

  • 大森健一
  • 加藤進昌
  • 小島卓也
  • 鈴木二郎
  • 南光進一郎
  • 羽場令人
  • 山本輝之

別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)

財産種別 場所・物量等
土地 東京都新宿区弁天町91番地
1,578.43u

平成24年1月31日臨時評議員会改正
平成25年1月22日臨時評議員会改正
平成25年6月19日定時評議員会改正
平成26年12月2日臨時評議員会改正
平成29年6月21日定時評議員会改正

令和 2年 3月25日臨時評議員会改正

令和 4年 3月24日臨時評議員会改正



役員名簿情報公開公告/開示 組織図年表歩み
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